温泉には、温泉法で定めれた定義があります。
(定義)
第二条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
海水や海そのものは、「地中からゆう出しているもの」ではないため、温泉ではありません。
しかし、海水は温泉の塩化物泉に相当する成分を持ち、しかも塩化物泉という泉質名がつく規定値の35倍ほどの濃さがあるので、温泉のような高い効果がある」と言えます。
温泉法の第二条の別表に掲げる温度または物質を有するものとは、以下の通りです。
*温泉とは「温度」または「成分」のどちらかが規定を満たしていれば良いことになり、冷たくても温泉、成分が含まれていなくても温泉になり得ます。
- 温度(温泉源から採取されるときの温度)
25℃以上
- 物質名と含有量(1kg中)
物質名 含有量(1kg中) 溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1,000mg以上 遊離二酸化炭素(遊離炭酸) 250mg以上 リチウムイオン 1mg以上 ストロンチウムイオン 10mg以上 バリウムイオン 5mg以上 総鉄イオン 10mg以上 マンガンイオン
(第一マンガンイオン)10mg以上 水素イオン 1mg以上 臭化物イオン 5mg以上 よう化物イオン 1mg以上 ふつ化物イオン 2mg以上 ひ酸水素イオン
(ヒドロひ酸イオン)1.3mg以上 メタ亜ひ酸 1mg以上 総硫黄 1mg以上 メタほう酸 5mg以上 メタけい酸 50mg以上 炭酸水素ナトリウム
(重炭酸そうだ)340mg以上 ラドン 74Bq以上
(5.5マッヘ以上)ラヂウム塩 ー